交通事故 高次脳機能障害3級事例
交通事故 高次脳機能障害3級事例
高次脳機能障害で3級となった相談を受けました。保険会社の提示額は症状固定前の損害についてはおおむね問題はないようでした。
しかし、症状固定後の損害額についてはいくつか問題点がありました。これらの問題点はしばしばみられる問題点です。
① 慰謝料が私たちが利用する青本の半額程度だった。
② 逸失利益について、10年以降については半額となっていた。
③ 随時介護の判断で、常時介護の半額で算定してあった。
④ 遺族の慰謝料はない。
この外、こまごました問題があります。最大の問題は過失相殺でした。保険会社は1割減としていましたが、事例からいうと0割でもおかしくありません。このあたりは裁判でしか決着できないので、家族の方がどのように判断するかということになります。
一般論からいえば、裁判の方が経済的に有利です。
① 判決であれば年5%、遅延損害金、弁護士費用の一部が認められる。
② 過失相殺が無くなる可能性がある。総額が大きいので1割減ると1000万円近く違う。
③ 損害額が増額する可能性がある。特に介護費用が増額する可能性がある。
④ 被害者がつかった弁護士費用の一部の支払いが認められる。