交通事故 遅延損害金は事故時から発生します
交通事故 遅延損害金は事故時から発生します
交通事故は加害行為という不法行為に対して、金銭賠償を求めるものです(民法709条)。金銭賠償の場合、遅延損害金と言って、支払が遅れると年5%の割合による遅延損害金を支払うことになっています(民法404条)。利息では内ですが,利息みたいなものですね。
不法行為の場合、遅延損害金は事故発生時に生じるとされています(最1小S.39.9.4、判タ139 号51 頁)。つまり、1000万円の賠償請求する場合には事故発生日から年5分の割合による損害金が発生する訳です。事故後1年で50万円、3年で150万円の損害金が生じます。
被害が重篤な場合,1年とか2年ぐらいはすぐに過ぎてしまいます。賠償金額も高額なので損害金はかなり多額となります。そのため,弁護士費用を支払っても裁判をした方が得な場合がかなり例であります。私の場合,賠償金額が多く,特にお金に困っている事情がなければ裁判を勧めています。というのは,賠償金額が大きいと遅延損害金もまた多額になっていくからです。