2018-06-15 交通事故 将来の損害 車いすの更新 賠償金額 #事故 交通事故 将来の損害 車いすの更新 車いすなどの補助器具は耐用年数があり、3年から5年ほどで定期的に更新しなければならないとされています。そのため,将来にわたる更新費用を逸失利益と同様の計算で請求することになります。 こういった将来の損害を請求する場合は外にもあります。後遺障害のために鎮痛剤の投与が必要という時に、やはり将来にわたって治療費が必要になります。これも逸失利益と同様の計算で請求することになります。 これらは正確には逸失利益の問題ではありませんが、将来的に発生する損害をまとめて賠償させるという点ではよく似ています。そして、見落としやすい損害と言えます。 http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html 名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751 豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578 ☆法律事務所へのお問い合せ☆ http://www.green-justice.com/inquiry.html