交通事故 逸失利益 障害者年金
交通事故 逸失利益 障害者年金
逸失利益は将来の利益の喪失を補う賠償金です。
ところで,後遺障害を理由に障害者年金を受けた場合には逸失利益を二重取りすることになってしまいます。そこで,年金を受領した場合にはその分減額されることになるのでしょうか。
答えはノーです。障害者年金は一旦もらったからと言って将来ももらえる訳ではありません。将来の金額やもらえるかどうか不明なものについてあらかじめ損益相殺することはできません。
しかし、受け取った年金は二重取りとなることがはっきりしますから損益相殺されてしまいます。目的を同じくする給付として利益が現実化していると考えます。法律的に表現すると、「給付がてん補の対象となる特定の損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する」ことから公平の見地から元金に充当される、と説明することになります。