交通事故 2回目の事故

交通事故 2回目の事故

 長く弁護士をやっていると何回か事故にあってしまうという依頼者に出会ことがあります。自己自体はその人のせいではないと思いますが、何か取り憑かれているようで気の毒だと思ってしまします。

 1回目の事故で例えば後遺障害14級の認定を受けて、2回目の事故が同じような場所で被害が発生した場合はどうなるでしょうか。理屈から言うと、1回目の事故で既に生じた被害を重ねて請求することは難しくなってしまいます。つまり、1回目14級、2回目も14級で同じく逸失利益などを得るということはいわば2重払いのようになってしまうのです。

 しかし、14級の場合、裁判所は被害はだいたい3年から5年でおさまるとして判決を出す。そうだとしたら、一旦、おさまった場合に再発すれば改めて後遺障害認定を得ることも可能なように思います。問題は、第2回目の被害が、第1回目の事故の時に評価され尽くされているか判断の分かれ道になります。

 最近,同様の事件の判決があり,後遺障害が認められています。

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