交通事故 逸失利益とはなんでしょうか

交通事故 逸失利益とはなんでしょうか

 逸失利益というのは,労働能力を喪失したことによる損害と言われています。後遺障害が残ると,働く能力が落ちます。その落ちた分を賠償しようというのが逸失利益です。一口に後遺障害といってもいろいろです。死亡すれば完全に収入を得られません。全身麻痺で寝たきりでも同じです。この場合は労働能力を100パーセント喪失すると言います。手足がしびれるなど神経症状中心軽い場合は14級の認定を受けて,喪失の割合は5パーセントとされます。この等級は労働災害の等級を基準としています。


 さて,逸失利益については現実の法廷の場ではいろいろな争いになります。被害者側の弁護士は労働能力喪失を基準とするべきだとします。保険会社側は現実に収入が落ちたかどうかを検討するべきだとします。つまり,実際に利益が落ちたかどうかの差額を基準にするべきだというのです。しかし,将来のことまで分かりません。しばらく収入が落ちてないからと言って,将来にわたって減収にならないとは限らないのです。


 また,喪失期間はいつまでかというのも争いになります。14級ぐらいですと保険会社側は3年程度で治ると主張します。私どもは5年から10年は治らないと主張します。実際,判例は5年程度とするすることが多いのですが,諦めずに戦うことで7年から10年となることもあります。

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