交通事故 弁護士の証拠収集能力
交通事故 弁護士の証拠収集能力
弁護士の証拠収集能力は意外に低いです。後遺障害などの医学的な分野ではカルテや医療文献,裁判例などを参考に裁判を進めます。場合によっては医師からの聞き取りを行います。過失相殺のように事故状況が問題になるときには事故現場に行ってみたり,実況見分調書を取り寄せたりします。事例によっては工学鑑定といって,専門家に事故状況の再現を依頼することもあります。
このように弁護士の調査範囲は案外限られていて,依頼者にどうしても動いてもらわなかえればならないことがあります。これは事故の瞬間,現場,被害の状況を一番よく知っているのは依頼者であるためやむえないところがあります。
たとえば,治療された内容に関する医療情報などもその必要ですし、所得を証明する書面も依頼者にお願いすることになります。事件というのは当事者でしか分からない部分がたくさんあって、どうしても当事者が動かなければ真実が分からないことが多いのです。
ですから、私は事件は弁護士が行うものではなく、当事者と共同して行うものだと思っています。私の考えですがすぐれた弁護士というのは当事者と共同して事件を解決するという関係を作り上げることができるかどうかも重要な基準だと思っています。