交通事故 労災の特別支給金にご注意を
交通事故 労災の特別支給金にご注意を
交通事故が労災になる場合、通常の労災保険給付とは別に特別支給金が支給されます。
例えば、休業補償給付
支給決定通知をよく見ると、「保険給付額」と「特別支給金額」とに二つに分かれています。
前者は労災にともなう損害を填補するもので、こは受け取った分だけ交通事故賠償金額から減らされます。
後者は労働者の福祉という点から支給される金員で、事故の賠償とは別に支払われると考えられています。そのため、損益相殺の対象となりません。
交通事故実務としてはかなり初歩的な区別ですが、この点、弁護士でも、この区別を知らず、労災から受け取った金額全部を差し引いて、損保に請求する例がありますから注意してください。