交通事故 ファミリーカーの原則


交通事故 ファミリーカーの原則

 自賠責法3条は運行供用者責任と言って、名義人などにも広く責任を認める。事故を起こした自動車に対して何らかの支配関係があれば事故に対して責任が認められる。

 妻名義の自動車で妻が事故を起こした場合に夫は責任を負うだろうか。
 この自動車が家族の自動車で家族のために使われ、その購入代金は家計から出され、維持管理費用も家族で出していたような場合、「家族の主宰者」とも言うべき夫に責任を認めている。

 これらは、共同生活の状況、使用実態、自動車の保管状況、登録や保険名義、購入代金や保管費用の支出こうしたものを総合的に判断して決められる。

 米国でも同様の法理があるそうで「ファミリーカーの原則 (family car doctrine) 」というらしい。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
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