交通事故 なぜ、紛争処理機構は役立たないか。

交通事故 なぜ、紛争処理機構は役立たないか。


 自賠責・共済紛争処理機構では調停手続きが存在する。もし、後遺障害等級を争うつもりなら、これは余り役立たないし、有害であるというのが私の考えだ。

 たとえば、あるい事件で調停結果としてこんな記載の文書を処理機構は作る。これは非該当を12級で争っている事例だ。

 「平成17年11月11日以前の治療経過で、左上肢痛、しびれ、冷感等の訴えや治療が行われたことを確認できる医証はない。」

 「医証がない。」というのは資料がないということだ。患者からの聞き取りや、カルテなどを丹念に調べてその結論をだしたわけではない。不十分な資料で判断しているにもかかわらず、医証はないと一言で片付けているところに問題がある。しかも、資料というのは後遺症診断書及び、自賠責保険(任意一括の場合は任意保険会社)が主治医などに尋ねた文書による判断だが、その証拠は明らかにしない。

 しかも、結論だけが一人歩きし、不十分な資料であるにもかかわらず、あたかも正確な医学的判断であるかのように流通してしまい、訴訟の場合には不利な材料として被告から提供されることになる。
 

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