交通事故 高次脳機能障害の立証

交通事故 高次脳機能障害の立証

 交通事故分野で高次脳機能障害を主張する場合,PETだけではなかなか難しい。
 レントゲン写真やMRIなどので脳損傷が明確だといいかもしれない。しかし,弁護士のところに相談にくる事例はこうした明快さを欠く事例も少なくない。
 こういうのも参考になるかもしれない。これらは普段あまり注目されないため見落とされることがある。また,読影に専門性も求められるということだ。

■ 点状血痕
 頭部に強い衝撃がある場合は、脳が強く揺さぶられる結果、脳内に出血が生じることがある。上記点状出血は、こうした強い衝撃によって生じた脳内出血の痕跡を示しており、びまん性軸索損傷を根拠づけるものである。

■ 骨折線
  骨折線そのものは過去に頭部に強い衝撃を受けたことを示す。側頭骨骨折は「交通事故、落下などによる頭部鈍的外傷により生じる。」とされている。また、縦骨折も「頭部側面への鈍的外傷によって生じる。」とされている。従って、骨折線がある場合,過去に頭部に対して、強い衝撃があり、その結果、側頭部に骨折線が生じたと考えられる。
 

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