交通事故 脊椎の変形
交通事故 脊椎の変形
脊椎は首、背骨にかけての骨の長い集まりだ。柱のようなので脊柱と呼んでいる。しかし、一口に脊椎の損傷と言っても、首、胸、腰と分けて考えられる。
かつては首の傷害も、腰の傷害もおおよそ背骨の傷害としてひっくるめて考えられていたが、最近は頸部(首)と胸・腰部分は分けて考えられるようになっている。つまり、首の傷害と、胸腰部の傷害とは別の部位という考え方で認定を行うようになっている。
また、せき柱の傷害による運動機能障害についても後遺障害として認めている。もっとも、何をもって運動機能障害とするかはけっこう難しい。
平成16年通達 せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について