交通事故 併合加重
交通事故 併合加重
交通事故によって複数の箇所を害されると、併合加重がされる。これがわかりにくい。この併合については弁護士は一般的に苦手ではないだろうか。 14級はいくらたくさんあっても加重されない。
(9級~13級)+(9級~13級)=重い方を1級加算
(6級~8級)+(6級~8級)=重い方を2級加算
さらに
(9級~13級)+(6級~8級)=重い方を1級加算
・・・・・
一度整理してしまえばどうってことないが、考える気持ちが起こらない。
さらに、加重した結果、不公平なことがおこることがある。そのためにいろいろな条文が用意されているが、かならず矛盾は起こる。最近こうした問題を考えている。
例えば、こんな問題はどうだろうか。加重後の後遺症等級及び支給される一時金を述べよ。
今さん、謎の事故被害者さん、分かるかな?
【第一問】
第1事故 両肘関節損傷して両肘関節について12級の後遺障害
第2事故 右手関節について12級の後遺障害
【第二問】
第1事故 左肘関節損傷し12級の後遺障害
第2事故 右肘関節右手関節について12級の後遺障害
【第三問】
一度に、両肘関節、右手関節を害され、それぞれ12級の認定を受けた場合。