交通事故 併合加重

交通事故 併合加重

 交通事故によって複数の箇所を害されると、併合加重がされる。これがわかりにくい。この併合については弁護士は一般的に苦手ではないだろうか。
 
 14級はいくらたくさんあっても加重されない。
 (9級~13級)+(9級~13級)=重い方を1級加算
 (6級~8級)+(6級~8級)=重い方を2級加算
さらに
 (9級~13級)+(6級~8級)=重い方を1級加算
  ・・・・・
 一度整理してしまえばどうってことないが、考える気持ちが起こらない。


 さらに、加重した結果、不公平なことがおこることがある。そのためにいろいろな条文が用意されているが、かならず矛盾は起こる。最近こうした問題を考えている。


 例えば、こんな問題はどうだろうか。加重後の後遺症等級及び支給される一時金を述べよ。
 今さん、謎の事故被害者さん、分かるかな?


【第一問】
第1事故 両肘関節損傷して両肘関節について12級の後遺障害
第2事故 右手関節について12級の後遺障害


【第二問】

第1事故 左肘関節損傷し12級の後遺障害
第2事故 右肘関節右手関節について12級の後遺障害


【第三問】
一度に、両肘関節、右手関節を害され、それぞれ12級の認定を受けた場合。

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