交通事故 扶養利益の喪失

交通事故 扶養利益の喪失

 夫など稼ぎ手が死亡した場合,妻や子は本来扶養を受けられたであろうが,それが得られないということになる。このような場合,被扶養者として独自の請求権を持つ(最高裁H5.4.6判時1477号46頁,最高裁H12.9.7判時1728号29頁)。

 もちろん,このような利益そのものは亡くなった者の逸失利益の一部でしかない。例えば,子供の場合一定年齢に達すると扶養が受けられなくなるから賠償額もそこまでということになる。

 これはどんな時に意味があるかというと,
 例えば,内縁の妻であるような場合は相続権がないため,死亡による賠償金はすべて夫の親族に相続されてしまう。そのような場合には内縁とはいえ,妻の扶養を受ける権利を主張して賠償請求することになる。

 あるいは,死亡した者が多額の負債があって相続放棄を余儀なくされる場合もある。このような場合では扶養を受ける権利を主張して,相続放棄をしつつ賠償請求することになる。

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