交通事故 会社固有の損害
交通事故 会社固有の損害
小企業の場合は会社社長と会社の区別はほとんどつかない。社長が交通事故になると会社は倒産の危機に陥る。こんなとき、会社は加害者に対して会社固有の賠償を請求できる。最高裁は「個人会社で」「代替性がなく」「経済的に一体関係をなす等の事実関係」があるときは「負傷のために利益を逸失したことによる損害の賠償」を得ることができるとしている(S43.11.15判時543号61頁)。現実に生じた損失を認めるものだが、将来の逸失利益についてはかなり厳格に考えている。人間は生き続けるが、会社はいつ潰れるか分からないという考え方だ。