交通事故 遺族固有の慰謝料
交通事故 遺族固有の慰謝料
当事務所の若手弁護士が、最近、遺族固有の慰謝料で自賠責から金銭を勝ち取った。
長く息子と同居していた母親の事例だが、息子が交通事故で亡くなった。ところが、息子には過去に離婚歴があり子供がいた。この孫とは全く関係が無くなっており、依頼者とはほとんど面識がない。
死亡した息子の賠償金はこの面識のない孫に行ってしまう。
そのため、依頼者は固有の慰謝料を主張してめいっぱい請求するという方針がとられている。自賠責からは固有の慰謝料及び葬儀費用が支払われている。
なお、この事例は過失相殺も大きいため、そもそも自賠責が支払うかどうかも問題だっ他が、苦労してその問題は乗り切ったようだ。