交通事故 死亡事故の損害金


交通死亡事故で損害賠償の訴訟で獲得した金額は一旦弁護士の口座に入金され報酬など引かれた後被害者家族に入金されるそうなんですが それは代表者の口座に入金されるんですか?それともそれ ぞれ相続人に分配されて入金されるんでしょうか? 代表者の口座かそれぞれ分配しての入金か選べるものなんでしょうか?



弁護士は通常全相続人の委任を受けて損保と交渉します。現実にあなが一人が弁護士と交渉して依頼された場合でも,法的には依頼者は各相続人となります。おそらく委任状は各相続人から個別にとっているのではないでしょうか。従って,弁護士が預かったお金は,各相続人のお金です。弁護士としては各相続人に相続割合に応じて送金するのが原則です。


しかし,各相続人からきちっとした指示があった場合には特定の人に全額振り込むことがあります。その場合でも,文書にしろ,口頭にしろ,あくまで指示があることが前提です。同居の家族のような場合とか,弁護士が家族のことをよく知っていて,間違いなく誰か個人に手渡してもよいという事情があるような場合には全額を手渡すことがあるかもしれません。

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