交通事故 筋電図検査を考慮した12級

交通事故 筋電図検査を考慮した12級

 交通事故訴訟では医師の意見書が提出されることがあります。守秘義務があって詳しくお伝えできませんが、こういう事例もあります。


 頑迷な痛み、しびれのある事例ですが、レントゲン、MRIとも際だった所見はありません。これは、被告が依頼した医師の意見書です。内容としては、損保の立場というよりは、被害者の立場に立っているような内容になっています。


 「筋電図検査における右C6、L5神経根の部分的軸索変性があります。」「筋電図検査は客観性は高いですが、右L5神経根の部分的軸索変性の原因となりうるL4/5椎間板ヘルニアMRI上の増大が事故と関連はないと判断されますので、右L5神経根の部分的軸索変性も事故との関連性せいはないと判断されます。」「後遺障害は、自覚症状に加えてC6神経根損傷を加味した第12級、腰部の症状は自覚症状に加えて、MRIのL4/5高位の椎間孔狭窄があるので第14級とするのが妥当です。」


 要するに、腰の痛みを14級としたのは、自覚症状に加えて、「MRIのL4/5高位の椎間孔狭窄」という医学的に説明できる痛みであることが根拠となっています。つまり、自覚症状だけでは非該当ですが、「椎間孔狭窄」と事故との因果関係は明確ではないとしていますものの、「椎間孔狭窄」という事情が認定の理由になっています。


 首の症状を12級としたのは自覚症状に加えて、筋電図検査結果を考慮したというのです。通常12級に認定されるためには自覚症状に加えて、他覚所見とされています。上記の判断は筋電図検査結果を他覚所見として尊重したということになります。

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