交通事故 事業主の損害
交通事故 事業主の損害
個人事業の事業主が事故により死亡し、廃業を余儀なくされた場合に会社そのものの損害は賠償請求できるでしょうか。
例えば、設計など社長個人の技量に会社経営が依存している場合、社長が事故にあって図面が書けなくなると会社はつぶれます。この場合、会社そのものが年間1000万円程度の利益を上げていれば、会社は被害者として会社の逸失利益を請求できるでしょうか。
問題は事業が継続するような場合については原則として否定されてしまいます。最高裁は会社経営の中で被害者の技量がしめる割合などを考量して決めるとしています。
私の担当した事例では特殊技術の一任会社の事例だが10年分の企業の逸失利益を認めました。