交通事故 遷延性意識障害の逸失利益の支払い

交通事故 遷延性意識障害逸失利益の支払い

 遷延性意識障害というのはいわゆる植物状態というものです。労働能力100%喪失したという考えで67歳まで働くとして逸失利益を計算していきます。

 この場合、中間利息の控除といって、67歳までの収入を先払いしますので、先払いの分だけ逆に利息相当額が差し引かれてしまいます。この計算のための係数がライプニッツ係数です。その差し引かれる利率は5%であるため、今の金利相場から言うとかなり割高です。

 そこで、問題になるのが毎年、もらうというやり方です。年金のような形式になります。特に長期にわたって扶養や介護が問題になるような事例では有効かも知れません。特に被害者が若年者である場合には利用されることがあります。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
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