交通事故 難しい、損害の算定
交通事故 難しい、損害の算定
交通事故によって、後遺障害を残した場合、例えば12級と認定された場合、法律上の建前は働くことができるという前提です。しかし、実際には職を失ってしまうことがあります。人生は大きく変わり、不幸が一生ついてまわるようなつらい気持ちになります。
妻が事故で亡くなって、夫婦でやっていた事業が廃業となることもあります。事業が廃業になるのは夫の損失です。法律は夫のこのような被害を面倒をみるのでしょうか。
こうした問題は法律上は「相当因果関係」といわれる問題となります。職を失った不利益は事故と因果関係あるものとみなされるのでしょうか。妻を亡くした上に廃業に追い込まれたような場合、その被害は相当因果関係があるでしょうか。
私としてはこれまでこうした問題に直面し、なんとかしたいと考えてきました。難しい領域ですが、慰謝料や逸失利益の加算などで実際に認められることもあります。しかし、難しい問題であることには変わりありません。