交通事故 植物状態:遷延性意識障害の基本的問題点

交通事故 植物状態遷延性意識障害の基本的問題点

 いわゆる植物状態で、自発呼吸などあるなど生命維持に必要な脳幹部の機能は維持している状態を言います。日本脳神経学会は①自力移動の不可、②自力摂食不可、③屎尿失禁状態、④意味ある発語ができない、⑤簡単な命令にはかろうじて応じる程度である、⑥眼球はかろうじて物を追っても認識はできないなどの6項目をあげています。実務的には遷延性意識障害状態であることが争われることは少ないです。むしろ、遷延性意識障害の損害額が大きな問題になることが多いです。

 遷延性意識障害の賠償項目は次の通りとなります。以下のように遷延性意識障害の損害では全ての項目で将来の損害の算定が問題となります。この場合、算定項目をいかに丁寧に細かく出すかが大切です。
 裁判上では、「将来」徒は何か、意識障害の患者の余命を何年とみるかなどが厳しい論点となります。

①治療費、将来の治療費
②入院付添費、将来の入院付添費
③入院雑費など、将来の入院雑費など
④家屋改造、自動車改造などの費用、将来の家屋改造、自動車改造などの費用
⑤休業損害、後遺障害の逸失利益
⑥入通院慰謝料
⑥後遺障害慰謝料

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