交通事故 労働能力喪失期間
交通事故 労働能力喪失期間
交通事故などの相談で、かなり多いのが労働能力喪失期間の問題です。
骨折など器質的な損傷は生涯続きますので、67歳までのライプニッツ係数を使ったり、平均余命の半分を基準にしたりします。
14級の場合、5年程度
12級の場合、10年程度
神経症状の場合、喪失期間を限定するという判例は確立しています。そのため判決に至らなくても、この程度は交渉でなんとかなります。これを越える期間を獲得するためには裁判しなければならないでしょう。私の経験で最大のものは次の通りです。期間を延びれば賠償金額が増加するのですが、かなり大変な立証が必要で、被害者本人としても裁判に対する一定の努力が必要です。
14級の場合、10年ぐらい
12級の場合、17年ぐらい
いずれも、14級にしては重い、事故からかなり数年経っても痛みやしびれが続いているなどが理由となっています。また、画像所見でも何か問題がありそうだという事例であることが多いです。
なお、私の経験した事例で67歳まで判断した例がありますが、これはきわめて稀だと言っていいでしょう。