交通事故 関越自動車道の高速ツアーバス事故
この事故ではバスが防音壁と直前に設置されたガードレールの間に20~30cmの隙間があったことから、この隙間にバスがはまり込むように衝突し、防音壁がバスに深く刺さったことが被害を拡大しました。
このいたましい事故についてはバス運転手のみならず、道路の構造のそのものについても問題があるかもしれません。防音壁がガードレールより道路側に設置されていたか、あるいはガードレールの衝突によって防音壁にぶつかるような構造になっていれば、高速道路としては欠陥ということになります。
同法2条「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつた」場合は賠償責任を負うと定めています。過失は賠償の要件とはなっていません。被害者は営造物(この場合は道路)の設置、管理の瑕疵を明らかにすればよいです。
これは「公の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するを相当とする。」よく落石が起こるのに放置されている状態を「瑕疵」と判断しました。
この落石事件では国側は落石防止工事に多額の費用がかかることから,予算の関係で管理に限界があると主張しましたが,裁判所はそのような抗弁を認めませんでした。