交通事故 後から分かった被害

交通事故 後から分かった被害


 脳脊髄液減少症というのはわかりにくい病気だ。

 この病気が世の中で発表されていない頃、過去私た扱った事件は実は脳脊髄液減少症ではなかったかと思うことがある。画像では出ないのに症状が重い。ふらつきや、羞明、聴覚の過敏などがある。


 訴訟当時は判明しなかったが、判決後に分かった場合に訴訟をやり直すことができるだろうか。


 理屈上は判決には遮断効というのがあって、判決時(正確には口頭弁論終結時)より前の事情を蒸し返すことはできない。しかし、医学の進歩とともにあとから被害が分かることがある。探せば何かあるかもしれない。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578
 
☆法律事務所へのお問い合せ☆


イメージ 1