交通事故 下請けと運行供用者
交通事故 下請けと運行供用者
自賠責法3条には運行供用者責任というのがあって、自動車の名義人ということだけで責任が認められるのが原則です。これは民法715条の使用者責任、つまり、従業員の不法行為については使用者も責任を負うという条文を強化したものと言われています。
ところで、請負というのは請負人の責任の仕事をすると言う関係であるため、請負人が交通事故を起こしても発注者が責任を負うことはありません。しかし、現実には元請けの強い指揮命令関係のもとで働かされていることも少なくありません。そのような場合には自賠責法3条、民法715条の責任がおわされることがあります。
だいたい、
① 企業の一部門のように働かされていたか。
② 専属的関係があるか。
③ 資金提供があるか。
④ 現場で元請けの社員が監督しているなどの事情があるか。
⑤ 事務所、車庫の提供をしているか。
⑥ 実質的な自動車の使用者か
⑦ 名義を利用させていたか。
などの事情が考慮されると言われています。