交通事故における運行供用者責任

交通事故における運行供用者責任

 交通事故では加害者のみならず、自動車の所有者も責任者となります。これは運行供用者といって、貸した者にも責任があるとしているからです。


 「運行の用に供する者」とは、諸般の事情から「社会通念上自動車の運行を事実上支配、管理することができ」「監視、監督すべき立場にある場合」を言います(最高裁45,7,16判時600号89頁)。これはかなり幅広くて、たとえば車にエンジンキーをつけたまま放置して第三者に無断運転されてしまった場合でも、第三者が起こした事故の責任を負うことがあります。

※ 自賠責法3条
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

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