交通事故 脳脊髄液減少症が認められた事例 №2

   交通事故 脳脊髄液減少症が認められた事例 №2
 最近大阪高裁で脳脊髄液減少症が認められた判決が出た(H23.7.22、判時2132号46頁)。非常に重要な判例なので紹介したい。被害者は助手席に同乗して追突事故にあったのち、頭痛やふらつきが治らないため病院で診断を受けたところ外傷性脳脊髄液減少症と診断された。

 この事件では脳脊髄液減少症に関する次の3つの診断基準が問題となった。なお、
① 国際頭痛学会の基準(2004年)
② 神経外傷学会の基準(2005年、中間報告)
③ 脳脊髄液減少症研究会ガイドライン(2007年)

 上記の詳しい基準は別に見てもらうことにして、損保側(被控訴人)は①被害者に起立性の頭痛が認められないこと、②ブラッドパッチ療法後72時間以内に頭痛が消失していないことを理由に脳脊髄液減少症ではないとした。国際頭痛学会基準に合わないと主張した。

 一方、判決はこの国際頭痛学会の基準を厳格に過ぎるとした。
 どのような点で厳格か不明な点があるが、確かに国際頭痛分類診断基準は確実に判断できることを目的にした検査基準であると思われ、これらの要件を全て満たさなければ脳脊髄液減少症ではないとするのでは厳格に過ぎると思われる。判決はこの基準が内容、運用ともに厳格だと考えたのだろう。

 どのような病気であっても典型例はある。しかし、典型例を基準に様々な非典型例を判断してい過程も存在する。まして、この疾患自体がポピュラーなものではなく、どの医師でも問題意識をもって患者に臨んでいる訳ではない実情を考えれば常に典型症状が求められるのは厳格すぎると言える。

 判決文では「厳格すぎる」との判断の前提として、外傷によって脳脊髄液減少症という疾患そのものが疑問視されていたが、「現時点においては外傷によって低髄液圧症候群ないし脳脊髄液減少症が発症すること自体は、医学会においても認められており」この点の疑問点は無くなっているとの認識を示している。そのような変化の中で、基準に必ずしもとらわれず、まず患者の実態を直視し、患者の病像を判断していった点にこの判決の特徴がある。私はすぐれた判決だと思う。

 判決文では基本的には神経外傷学会を基準に患者の病像を判断している。ところが、本件では神経外傷学会の診断基準に沿った診断が患者にはなされていなかった。次回はこの点を裁判所がどのように判断したかを紹介したい。

 

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