交通事故が通勤災害となる場合の解雇
交通事故 通勤災害と解雇
通勤途上の交通事故は通勤災害として労災になりますが、労基法19条の解雇制限事由にはなりません。業務に起因する場合には労基法19条の解雇制限事由に該当しますが、通勤は業務そのものではないので制限されません。
もちろん、自動車の運行が業務内容であれば、交通事故は労災そのものですから、その傷害のために解雇することは制限されています。
※ 労基法19条1項
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。