交通事故の難しい案件
交通事故の難しい案件
交通事故でしびれや麻痺などを訴えながら、画像所見が出ないという理由で非該当になる事例は一般に難しい案件です。私ども事務所は過去、何度かそういう交通事故事例を引き受けてきました。中には、交通事故による全身麻痺というきわめて深刻な症状があります。これは被害の重大性にもかかわらず非該当という驚くべき結果です。
頸部の痛みのために可動域が制約され、上肢のひどいしびれがあっても画像が不明であるという理由で14級でしかない交通事故事例もあります。交通事故による胸郭出口症候群だとされたが決定的な証拠もないという事例もありました。こうした事例は反射や誘発といった諸検査がそろわない事例がほとんどです。ちゃんと検査がそろっていればまだよいと思うことがよくあります。
こうした交通事故事例について、私はまず本人の愁訴を聞くことにしています。いろいろ聞いていると、だんだんその痛みやしびれ、麻痺が本物だなということがわかってきます。痛みが本物ならば痛みやしびれは立証できると確信しています。医学的な説明はあとからついてくるというのが私の考えです。
もちろん、こうした考え方はある意味見込みによって依頼を引き受け,訴訟することになるので、無謀と言えば無謀だし、実際の裁判では大変苦労します。依頼者にはその難しさをきちんと説明しなければなりません。
しかし、それでうまくいった交通事故ケースも少なくありません。ある意味賭に出てうまく行かなくても,被害はもともとであったとも考えられます。いろいろとリスクはあるかも知れませんが,被害から始めるというのが私のやり方だし、それを変えるつもりはありません。