2018-08-31 交通事故 自宅付添費 付添看護費 #事故 交通事故 自宅付添費 交通事故によって重篤な被害が生じる場合、誰かが自宅で付き添っていなければなりません。例えば、交通事故による骨折で自宅で静養している場合、一定自力で生活できるまで付き添うことがあります。あるいは,完全看護の管理下に置かれている場合でも,子どもが一人家に残されて誰かが面倒みなければならないかもしれません。その場合は自宅付添費と言って、症状固定前でも賠償される場合があります。一日あたり3000円から4000円程度でしょうか。 http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html 名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751 豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578 ☆法律事務所へのお問い合せ☆ http://www.green-justice.com/inquiry.html