交通事故 これで14級? 画像中心主義の誤謬
交通事故 これで14級? 画像中心主義の誤謬
バイクで走行中、自動車にはね飛ばされました。バイクは二つ折りになり、ヘルメットには大きな損壊がありました。腰椎の圧迫骨折があり、そこから出血し、小脳部、後頭蓋窩に水頭症が生じたのです。出血及び水頭症により脳幹や、小脳部が損傷し、被害者の左半身に大きな麻痺が生じました。極度の視野狭窄があり、難聴もあります。
明らかな脳損傷事例です。被害者は自律歩行できますが、歩く毎に痛みやしびれの為に顔をゆがめています。しかし、後遺障害認定は14級なのです。それは、腰椎の圧迫骨折が軽度で神経を侵すほどではないという理由からです。確かに、圧迫骨折は比較的軽い。しかし、被害者の被害は誰の目から見ても酷い、いったいどういうことだろうか。