交通事故 神経症状、12級と14級
交通事故 神経症状、12級と14級
しびれ、痛みに、頭痛、耳鳴りなど神経症状は9級、12級、14級と分かれます。12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級は「局部に神経症状を残すもの」と定義されていて、その差はあいまいなところが多いようです。労災や自賠責では一般的には12級は画像などで他覚的に立証される場合と言われています。
しかし、後遺障害は現実にどれほどの労働能力が喪失しているかという点が本来の争点であって、医学的立証があるかどうかは本来の問題ではありません。裁判実務の感覚からすれば、画像所見が多少弱くとも、事故直後から著しい障害があること、医学的に説明のつく所見が認められることがあれば、後遺障害として12級が立証される場合もあります。
確かに14級と12級お壁は小さくありませんが画像所見がないという理由だけですぐにへたってしまうのも問題のように思います。依頼者の了解があれば、訴訟していきつくところまでやってみる姿勢も必要かと思います。