交通事故 公的扶助と付添介護料

交通事故 公的扶助と付添介護料

 裁判で,時々問題になるテーマに公的な援助があります。障害年金であるとか,あるいは社会保障的な給付について損益相殺の対象となるかどうかが問題となります。

 労災などの特別給付金など公的扶助の性格があるような金銭は損益相殺の対象とはなりません。障害者年金や労災の年金支給については既払金については損益相殺の対象となることがあります。

 しかし,将来の支給については未確定な支給なのでそのまま差し引かれるようなことはありません。たとえば,逸失利益から差し引かれてしまうとかそういうことはありません。

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