交通事故 過失 運転者の責任
交通事故 過失 運転者の責任
50ccバイクを同級生と二人乗りしていて、交差点で自動車と衝突した事故を担当したことがあります。
被害者の女の子は17才で高次脳機能障害となりました。性格は一変しておとなしくなり、一人でなにもできなくなりました。事故は飛び出しなので、自動車には責任はありません。
この場合,運転していた友人が飛び出したということで友人の子供及びそのバイクを買い与えた両親を被告に訴訟を行いました。この家族には保険があり,被告らはこの保険で対応しました。
ともかく,2人乗りで,しかも交差点を飛び出すというむちゃくちゃな運転をしていた子供たちに責任があります。しかし,2人で行った非行については2人に責任があります。この被害者だけが損害を負うというのも不公平です。
こういうことから,運転していた未成年者及び保護監督義務があるその両親を被告に賠償請求しました。もちろん,被害者にも落ち度がありますから好意同乗者と言って,過失相殺と同様の考え方から公平の見地を根拠に減額されざる得ませんでしたが,相応の賠償が認められました。