後遺障害診断書認定までの手順と注意点

後遺障害診断書認定までの手順と注意点

 お世話になっている戦友からのご要望がありましたので、ネットで集めた情報を改めてまとめてみました。ご参考にしてください。

まずは目標設定

 自覚症状を十分に観察して、後遺障害別等級表を参考に、ある程度等級の目安をつけておくことが必要です。複数箇所の障害がある場合は、併合で等級が上がることもあります。その辺も計算しておく。

 頸椎捻挫型の場合は、14級9号。
 神経根症型の場合は、12級13号。
 バレー・リュー型の場合は、12級13号に認定されるのが一般的のようですが、バレー・リュー型でも自覚症状のみのような場合は14級9号。

頚腰部捻挫周辺の傷病名と後遺障害等級
後遺障害の等級認定
部位・等級別判例の解説
鞭打ち損傷と損害賠償
↑のサイトに後遺障害認定された過去の案件がありますので、ご参考になると思います。

<手順としては>
 0.まずは、徹底的に精密検査を受けること
 1.次に後遺障害認定を受けること
 2.最後に保険会社との示談(金額)交渉
 となります。
 後遺障害認定を得るための治療や精密検査には十分注意したいところです。
 整形外科ではよく「骨には異常はありませんね」と言われますが、私が考えるところ「整形外科的には治療は行えないような神経根などに外傷があるかもしれないが・・・」という意味だと思います。
 神経内科脳神経外科、麻酔科など、他の科目で受診・精密検査を受けることをオススメします。最終的には心療内科や精神科にまわされることも少なくないようです。

<後遺障害診断書の書き方>
 ①後遺障害診断書には、傷病名と自覚症状と他覚症状及び検査結果を書いてもらうこと。
 ②その症状を医学的に証明する以下のような画像などの材料を用意すること。
 ③画像以外の検査で自覚症状を説明できる範囲で書いてもらうこと。

 医学的根拠となるもの
 ・レントゲンやMRIなどの画像
 ・血液成分などの検査結果
 ・その他、可動域を調べた結果など

<注意点(基本)>
 ①「~の痛みが原因で・・・できない」という書き方が有効(日常生活や仕事に影響を及ぼしていることを訴えること) ②間接の可動状況に障害(動かない・上がらないなど)を残している場合では後遺障害等級10級・9級を主張して、目指します。 頚椎捻挫よりも “可動域制限” の方が数値的に認定されやすい可動域が健常側と角度を比較して“数字”であらわします。4分の3以下で、“障害”2分の1以下で、“著しい障害”
<注意点(その他)>
 ・完治してしまった箇所についても説明をつける(例えば差し歯など) ・可動範囲を検査する際は、健常者の平均値と比べる場合と、自分の健康な方の機能と比べる場合の2通りある。 ・「予後所見欄」への記入も重要です。「緩解の見通しはない」とか「上記の症状を残し症状固定とする」などと記載されているのが理想的。 ・障害が将来、増悪する可能性のある場合には、将来の再評価の必要性についても必ず記載しておく。 ・将来の治療費に関しては原則として認められませんが、症状固定時の身体状態を維持し、症状の悪化を防ぐために、治療の必要性があれば、書いてもらえるかもしれません。 ・後遺障害等級認定に満足するまで異議申し立てを続けて、これ以上の等級の引き上げはないと判断したら保険会社との交渉(弁護士の登場?) ・自覚症状のみで他覚的所見がないからといってむち打ち症による後遺障害の認定ができないわけではない。 一定の症状がありこれにより日常業務に影響があるときは後遺障害が認められる。異議申立はここで! ・12級以上の精神神経障害は「医学的に証明されたもの」を意味し、14級では「医学的に説明可能」であれば足りる扱いです。  ・因果関係のある医療行為は全て記載しておく。医療行為(頻度や日数)も証拠になります。 ・脳脊髄液減少症(外傷性・特発性低髄液圧症候群)の認定は厳しいかもしれませんが、治療費だけなら対人賠償(人身障害特約)から支払ってもらうことは可能かもしれません。保険会社は自賠責分の120万と自社資金をごっちゃに考えていますが、正確には自賠責分の支払い範囲と保険会社側の支払い範囲は微妙に違います。ブラッドパッチの治療費は対人賠償として請求する方法があります。詳しくは、判例を参考にしてください。また、硬膜外ブロック注射を経験していると話が進みやすいと思います。 ・私が現在行っている硬膜外ブロック注射を安全に、正確に行うためには「保険適用外の器具」を使う必要があります。この場合も対人賠償(人身障害特約)分から支払ってもらうことが可能になるかもしれません。

<併合について>
 後遺障害が複数箇所に渡る場合はそれぞれの
等級を併合させて、等級が上がることになります。
※ 併合の原則併合は、一人の被害者に対しては1回しか適用しません。    つまり12級に該当する後遺障害が3つ以上存在しても、12級と12級を併合で11級とし、これに残りの12級を併合し10級にはならず、11級の扱いとなります。 13級以上に該当する後遺障害が2つ以上の場合、重い方の等級を1級繰り上げます。 8級以上に該当する後遺障害が2つ以上の場合、重い方の等級を2級繰り上げます 。 5級以上に該当する後遺障害が2つ以上の場合、重い方の等級を3級繰り上げます。 これらに該当しない場合、重い方の後遺障害の該当する等級を障害等級とする。 14級の後遺障害等級は複数あっても14級です。繰り上げされることはありません。 併合の結果、1級を超える場合は1級とする。 

<おまけ>

症状固定を取り消したい場合・・・

 私は通勤労災扱いなのですが、基本は民間の自動車保険会社と同じはずです。その冊子の中に以下のような情報が書いてありました。「傷病が一旦症状固定と認められた後において、再び発症し、次のいずれの要件も満たす場合には「再発」として再び療養(補償)給付を受けることができます。」

 (1)その症状の悪化が当初の業務上又は通勤による傷病と相当因果関係があると認められること。
 (2)症状固定の時の状態からみて明らかに症状が悪化していること。
 (3)療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること。

 ただし、一旦行った示談を取り消すのはかなり難しいようです。
 示談書には、「被害者に将来後遺症が発生した場合には、加害者は、それに関する損害賠償について、別途被害者に支払う」と記載しておくとよいと思います。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578
 
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