交通事故 意識障害の重要性

交通事故 意識障害の重要性

 高次脳機能障害の認定にあたっては画像上の所見,あるいは意識障害はかなり重要な証拠となります。

 名古屋地裁平成17年2月9日判決では意識障害を重視した判決になっています。
 これは交通事故により頭部を加害車両のフロントガラスに打ち付けて,事故後10日間意識不明状態になった事案です。

 この事件では脳萎縮など明確な画像所見はないようですが,意識障害があること,注意力障害,記銘力障害,言語性記憶障害などの症状があることから6級相当の後遺障害を認めました。

 高次脳機能障害の場合,そもそも脳障害があるかどうか争われることもあるのですが,本件は明確な画像証券はないものの,それを示唆する画像所見,意識障害や症状などから総合的に判断したものです。

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