交通事故 治療費 事故では健康保険はダメ?
交通事故 治療費 事故では健康保険はダメ?
交通事故の場合、健康保険を利用したいというと病院に断られることがあります。「交通事故は自由診療になります。保険から出ます。」などと言わ健康保険が利用できないかのように言われることがあります。
確かに、加害者がいる場合にはは健康保険使えないのが原則です。それは第一次責任者がいるのに国が支払う必要もないという考え方です。つまり、事故という違法行為を犯した人を国が救済するのはおかしいと考えるのです。しかし、それでは被害者は救われません。そこで、第三者行為に該当する旨、届け出て健康保険を利用できることになっています。そのような手続は病院は普通は知っています。ですから、過失相殺がある場合など任意保険を利用した場合にかえって不利になる場合は、健康保険を利用したいですときちんという必要があります。
健康保険を利用すると、任意保険や自賠責保険が払ってくれないということもない。任意保険会社と交渉して払ってもらえばよい。あるいは、自賠責保険に直接請求して払ってもらえばよい(これを被害者請求と言います。)。