交通事故 基礎知識 特別室料(個室料)

交通事故 基礎知識 特別室料(個室料)


 入院の個室料は賠償の対象になるでしょうか。
 大部屋でも治療が可能の場合には原則として個室料は賠償の範囲とならないことが多いと考えられます。しかし、患者の事情によっては個室が必要なこともあります。怪我によっては個室が治療上必要な場合もあります。付添が必要で、個室が必要ということもあるでしょう。

 私が扱った事例では、脳障害のために光や音に非常に過敏となったために、他人が側にいったのでは療養できない状態になっていたために個室が必要という主張したところ認められました。

 また、子どもであったり、プライバシーの必要から個室を利用した場合にも認められた判決があります。この場合は、相手があまり争わなかったためにそのまま認められてしまった可能性もありますので,常に認められるという訳でもありません。

 どんな事件でもそうですが常に限界事例が存在します。裁判してみないと分からない領域もあります。こうした限界事例について私たちはできるだけ依頼者の皆様の希望が実現するよういろいろな工夫をしています。

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