交通事故 治療費 健康保険、第三者行為

交通事故 治療費 健康保険、第三者行為


 交通事故でも健康保険は利用できます。自己負担分は任意保険、自賠責に請求できます。
 健康保険組合などが治療費を支払った場合には,組合は加害者に対して支払った分請求することになります。

 交通事故で怪我を負った場合は「第3者による傷病届」という書類が必要になります。国保の場合は各市町村役場の健康保険の係に、社保は会社の健康保険組合に、公務員等の共済保険は共済保険組合に所定の用紙がありますのでそれをもらい必要事項を記入して提出し写しをもらいます。その写しを持っていけば健康保険を使って受診できます。

 参考 全国健康保険協会(第三者行為の書式もダウンロードできる。)

 cocoro さんのブログにこのことが書いてある。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
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