交通事故 家族の付き添い

交通事故 家族の付き添い

 「完全看護だから家族の付き添い費用は賠償金に含まれません。」と保険会社担当者に言われてしまうことがあります。確かに、特に必要性が認められない場合には家族の付き添い費用は出ません。

 しかし、被害者が子供であったり、被害が大きくて、排泄など日常動作も困難である場合には必要となります。病院からも家族の方に付き添うよう要請があることがあります。こういう場合には家族の付き添い費用が損害としてカウントされていきます。

 家族が付き添う場合,様々な費用が考えられます。付き添った家族の日当,病院までの交通費,子供の面倒を看るためのベビーシッター費用など事故が無ければ必要が無かった費用が考えられます。,
 
 交通事故で親が入院したために小さな子供が取り残された事例では子供のためのベビーシッター費用が出ることがあります。保険会社は否認してきますが、裁判では認められることがあります。

 私の経験した事例でお母さんが入院中で、看病のために病院に行く途中でお父さんが大事故にあってしまった事例がありました。やむなく、おじいさん、おばあさんが子供の世話をし、その後、人を頼んだのですが、保険会社は付き添いのためのベビーシッター費用を否認しました。しかし、判決では認めらましたが、地裁は否定し、高裁では逆転勝訴でした。


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