交通事故 日本の裁判所は慰謝料が低い
交通事故 日本の裁判所は慰謝料が低い
交通事故の被害を受けた場合,体の損害とは別に精神的な被害を被ります。
民法は「財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」として,精神的苦痛に対して慰謝料を支払うよう定めています。
この慰謝料ですが,日本の場合は慰謝料が低いように思います。裁判所が保守的なので物価の変化にあわせて慰謝料をあげていくというような発想もないように思います。また、逸失利益など損害項目ではカバーしきれない「苦痛」が慰謝料となりますが、そういうことに対する評価が非常に軽いと思います。
例えば、12級ぐらいの症状でも職を失うことがあります。その場合の被害は逸失利益ではとてもカバーできるものではありません。慰謝料でしか評価できないところもあるように思います。12級程度の被害であっても職を続けることができず,職を失わざる得ないような場合もあります。しかし,失職などの精神的苦痛に対する賠償金額は特別に評価されないのが普通です。
こうした慰謝料の考え方について事案にあわせて工夫し何とかしたいと思って裁判を進めています。
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