交通事故 誰が後遺障害を認定するのですか?

交通事故 誰が後遺障害を認定するのですか?

後遺障害の認定は最終的には裁判所が行うのですが,裁判外で解決するような場合,つまり示談によって解決するような場合には自賠責保険での認定を基準に行われます。

 自賠責保険の認定は損害保険料算出機構というところがおこないます。これは,「損害保険料率算出団体に関する法律」という長い名前の法律に基づいて設立された法人です。なお,JA保険ではJA共済連が認定事務を行います。

 この算出機構は損保会社が保険料を決めるために行われるというものであるため,これに不服があれば裁判によって決着をつけていくことになります。また,任意保険では損保側も法的にはこれに拘束されるものではありません。まれに,自賠責の認定に不服で,損保側が争って裁判する場合もあります。

 認定は次の3つに分かれます。
 ① 被害者が直接地場席保険に請求する場合(自賠法9条),被害者請求と言われるものです。
 ② 加害者が支払いをしたあとに自賠責保険を請求する場合,加害者請求と言われるものです。
 ③ 3つめは事前認定と言われるもので,任意保険の保険会社が自賠責の取り扱いも一括して行う場合です。

 実務的にはほとんど③の事前認定を利用しているだろうと思います。被害者請求で行うか,事前認定を利用するかは時々難しい判断になることがあります。なぜなら,事前認定では損保が調査して認定機構に提出するしくみになっており,その調査がどこまで誠実であるか問題になることがあるからです。



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