交通事故 重度障害後の介護料

交通事故 重度障害後の介護料

交通事故により1級など重度障害を負い,常時介護が必要な事例では賠償金も高額となる。この場合,いつまで介護が必要であるかが問題となる。つまり,植物状態の患者の余命は普通の人より短いはずだというのである。介護も短い期間で認定するべきだというのが損保側の主張だ。確かにそういう判例もある。しかし,最近は平均余命を基準に介護期間を考えるのが一般化している(最判H5.12.3,交通事故判例百選108頁)。

 問題は介護料をいくらにするかという点である。介護料には近親者による介護と職業的介護がある。前者は6000円から8000円ぐらいで後者は1万5000円から1万8000円ぐらいだろうか。これらをどのように使い分けるかは重度の内容や近親者の職業,年齢によっても違うし,同じ職業的介護人でも事案によって金額が異なる。

 総じて,近親者が有職者である場合には職業的介護が必要となる。そうすると定年後は近親者介護となるが,今度は高齢になると介護できないから職業的介護人になるということになる。定年の年齢がだんだん上がっているので,近親者介護の期間は短くなるということになる。


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