交通事故 交通事故と医療事故が重なる場合の処理

交通事故 交通事故と医療事故が重なる場合の処理



【質問】 交通事故後、数日して母が病院で亡くなりました。保険会社は死亡原因が不明なので事故との因果関係がないとしています。どうしたらよいでしょうか。【答え】死亡の原因が不明であるため正確なお答えができません。特に事故、死亡にいたる時系列が不明であるためなんとお答えしてよいかわかりません。この点、詳細な時系列を整理する必要があります。




交通事故の傷害が治癒されないままお亡くなりなった事例となりますが、後遺障害の認定が非常にやっかいな問題になります。つまり、治癒、症状固定の段階で後遺障害が認定されるのですが、治療中の死亡の場合にはその判断ができなくなります。法律の原則に従うと、立証できないと「後遺障害はない」と判断されます。


原因が明らかな場合、例えば事故の衝撃が内蔵に打撃を与えるとか、交通事故の強いストレスが胃などに影響して潰瘍を起こし、死亡に至ったとか、こうした医療の過程でやむなえない事由によって亡くなった場合は交通事故との因果関係が考えられます。


また、医療過誤との関連も疑わなければなりません。
それまで健康だった人がなぜ死亡したのか、死亡の兆候は無かったのか検討されなければなりません。


あなたの場合、大切なのは次の点です。
① 死亡の原因を明確にすることです。医師は不明であると答えるかも知れませんが、いかなる原因である可能性があるかはわかるのではないかと思われます。医師の説明は録音した方がよいかと思います。


② 死亡の原因を明らかにするためには医療記録が必要になります。最近では医療記録は謄写してくれますから、「交通事故に必要」という理由で謄写する必要があります。カルテばかりなく、検査記録、看護記録、画像も必要です。


本件は非常に難しい問題で、シロウトには手に負えません。医療過誤事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578
 
☆法律事務所へのお問い合せ☆
http://www.green-justice.com/inquiry.html

イメージ 1