交通事故 2つの事故

交通事故 2つの事故

 1つめの事故から症状固定前に第2の事故の遇ってしまうことがある。
 このような場合、第1事故と第2事故の保険会社がそれぞれ話し合い、責任の割合を決めて対応してくれる。

 しかし、たちが悪い場合、例えば、第1、第2のいずれの加害者が、自分には過失がないなどという場合、保険会社としては対応ができなくなってしまうことがある。

 こうした場合、被害の範囲、第1事故、第2事故それぞれの過失相殺の考慮など非常にややこしい問題が起こる。
被害範囲が、第1事故、第2事故とはっきり分かれていればよいが、実際にそう簡単なものはない。

 こうした事故の処理だが、当事務所では原則まとめて裁判という方法をとる。
 2つの事故によって生じた一つの損害とみて賠償請求を行う。被害者としては現在の被害に対して賠償されればよい。2つの加害者にどのように責任が分配されるかは裁判所に決めてもらう。

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名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578
 
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