交通事故 非該当,14級,12級,裁判所の発想

交通事故 非該当,14級,12級,裁判所の発想

 交通事故で最も多いのが神経症状だが14級から12級へとなると非常に難しい。

 自賠責による基準が他覚的に説明できるかどうかをめやすとしているが,裁判所がどのように考えているかについてはよく分からない。裁判官によって考え方が違うとしか言いようがない。

 裁判所をどのように説得していくかについては,事例によって次のように分けている。

① 自賠責基準をもとに攻めていくアプローチ
  これは,何らかの医学的なアプローチが可能な場合だ。ヘルニアや骨折など医師が何らかの医学的根拠を提供してくれるような場合になる。

② 自賠責基準を回避して攻めていくアプローチ
  医学的なアプローチが困難な場合だ。自賠責にとらわれず,実生活や実際の治療経過を整理して主張を展開することになる。

 これらの2つのアプローチについては現在事務所ではどのように説得力を持たしていくかが検討課題になっている。丁寧に展開すれば,仮に12級にならなくとも,14級としつつ,8%の逸失利益としたり,労働能力喪失期間が10年から15年となったり,成果を上げることができる。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html 
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578

 ☆法律事務所へのお問い合せ☆

http://www.green-justice.com/inquiry.html 

イメージ 1