交通事故 高次脳機能障害の論点の構造

交通事故 高次脳機能障害の論点の構造

 高次脳機能障害については時には複数の弁護士で取り組まなければならない事件がある。
 弁護団会議では「論点」と言われる争点を整理し、その項目毎に弁護士で分担を図っていく。弁護団会議が機能するかどうかはこの論点の構造が明確であるかどうかによって決まっていく。

 高次脳機能障害の場合大きく分けて次の論点に分けられる。

① 高次脳機能障害と言えるか。
② 高次脳機能障害の症状として何があるか。
③ いかなる意味で労働能力喪失があるといけるか。

 ①についてはかなり医学的な議論が入ってくる。意識障害の有無、脳に何らかの器質的な傷害が認められるか、あるいはびまん性軸索損傷であると言えるか、ペットの信頼性などいくつか議論がある。

 ②については、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害(易怒性、依存性など)、易疲労であるとか注意障害とかいくつかの症状があり、その構造を明らかにしていく。

 ③ 交通事故の場合、診断名が確定するだけでは足りない。究極の目標は労働能力喪失の課題にある。日常生活で実際にどんな被害があるかを分析的に検討することになる。例えば、職場、通勤、家庭などと場面を分けげ分析していくことになる。
 

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