交通事故 賠償としての弁護士費用

交通事故 賠償としての弁護士費用

 交通事故の場合、被害者の弁護士費用は賠償されないのが原則だ。示談可決や、紛センなどの解決では認められない。

 しかし、裁判となると別で、賠償額の1割程度が認められる。そのため、裁判した方が得になる。弁護士特約がついていると、判決で認められば弁護士費用が自分の手に入ることになる。
 

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