2019-07-04 交通事故 依頼者の希望 弁護士とのおつきあい #事件 交通事故 依頼者の希望 相談している時に依頼者の希望に添うよう法律構成を考えていく。しかし、どうしても依頼者の希望に添えないこともある。それはやむえないことなのだ。 難しいのは、被害の実態は依頼者が一番よく知っている。私たちが軽いと思っていても、実は私が本質を見抜いていないということもある。 この当たりはとても難しくて、結局依頼者と弁護士がよく話し合って、双方の理解を深めていく他はない。 http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html 名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751 豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578 ☆法律事務所へのお問い合わせ☆ http://www.ej-rikon.com/contact.html